住宅宿泊事業法(民泊新法)渋谷区の規制

渋谷区については、主に以下のような要件・規制があります。

❶周辺住民への事前周知義務

届出7日前までに施設所在地等の定められた事項について対面又は書面で事前周知をすること。

❷用途地域等の規制(日数制限)

制限する区域 住居専用地域、文教地区
制限する期間
  1. 4月5日から7月20日まで
  2. 8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日まで
  3. 10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日まで
  4. 1月7日から3月25日まで

(注)ただし、届出住宅の周辺地域の住民及び町会からの苦情等に迅速に対応できる体制が確保できると認められるもので、定められた要件にいずれも該当する場合には、制限する区域においても期間の制限にかわらず180日までの実施を認めます。該当する事業者には、住宅宿泊事業法で定める標識のほかに区が交付する標識の掲示を義務づけます。

日数制限がかかる場合(渋谷区/文京地区・住居専用地域)

文教地区/住居専用地域の場合は以下の要件に該当しない場合は日数制限※がかかります。

(1)届出住宅の敷地からおおむね半径100メートル以内の区域に自己の生活の本拠として使用する住宅又は住宅宿泊管理業者の営業所若しくは事務所があること。

(2)前号に該当していることを示す地図等の書類及び緊急時における連絡先その他必要な事項を記載した届出書を区に提出していること。

(3)住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者が、町会その他地域団体に加入していること。

(4)住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者が、届出住宅の周辺地域の住民及び町会に対し、届出住宅の所在地その他区規則で定める事項について対面による事前周知を実施していること。

 

渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(抜粋)

以下該当条文の抜粋を掲載します。

(住宅宿泊事業の実施の制限)

第7条  法第18条の規定により、条例で定める区域は、次に掲げるとおりとする。

(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層 住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高 層住居専用地域

(2)東京都文教地区建築条例(昭和25年東京都条例第88号)で定める第1種文教地 区及び第2種文教地区

2  住宅宿泊事業を営もうとする住宅の敷地が、前項に定める区域の内外にわたる場合に おいては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する区域の規定を適用する。

3  第一項に規定する区域において、次に掲げる期間は、住宅宿泊事業の実施を制限する。

(1)4月5日から7月20日まで

(2)8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日まで

(3)10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日まで

(4)1月7日から3月25日まで

4  住宅宿泊事業者のうち次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者で、届出住宅の 周辺地域の住民及び町会からの苦情等に迅速に対応できる体制が確保できると認められ るものについては、前項の規定は適用しない。

(1)届出住宅の敷地からおおむね半径100メートル以内の区域に自己の生活の本拠と して使用する住宅又は住宅宿泊管理業者の営業所若しくは事務所があること。

(2)前号に該当していることを示す地図等の書類及び緊急時における連絡先その他必要 な事項を記載した届出書を区に提出していること。

(3)住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者が、町会その他地域団体に加入していること。

(4)住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者が、届出住宅の周辺地域の住民及び町会に 対し、届出住宅の所在地その他区規則で定める事項について対面による事前周知を 実施していること。

5  前項各号に規定するもののほか、苦情等に迅速に対応できる体制の確保に関し必要な 事項は、区規則で定める。