住宅宿泊事業法(民泊新法)台東区の規制

台東区については、以下のような規制があります。

1.宿泊日数の規制

制限する区域 全域
制限内容 管理者が常駐しない届出住宅については、月曜正午~土曜正午までは実施を制限
台東区のパブリックコメントのページに記載されている下表が分かりやすいので、紹介します。

※つまり、管理者とは、民泊ホスト本人又は、住宅宿泊管理業者の選任した管理者のことを言っています。

1.1管理者滞在の定義

①届出住宅内

➁同一の建築物内

③同一の敷地内にある建築物内

④隣接している建築物内

となっており、最低限、隣の建物に管理者がいないと、常駐性がないと解されます。

 

2.近隣周知義務

周知対象は隣接住民+学校

❶周辺地域の住民等

・届出をしようとする住宅の建物の使用者
・届出をしようとする住宅の敷地に接する敷地の建物の使用者
・届出をしようとする住宅の敷地の境界線から道路又は通路を挟んで隣接する建物の敷地の境界線の距離までの水平距離が原則として15メートル以内の建物の使用者

❷周辺地域の学校等

届出をしようとする住宅の建物の敷地から対象施設の敷地までの最短距離が110メートル以内のもの
対象施設:小学校、中学校、高校、大学、幼稚園、こども園、認可保育所、認証保育所、小規模保育所、事業所内保育所

❸周知の内容

事前周知の内容は以下のとおりです。

①商号、名称又は氏名及び連絡先

➁住宅の所在地

③住宅宿泊事業を開始しようとする日

④法第9条1項の規定に規定する事項

 →※法9条は「騒音防止など配慮すべき事項 」です。

⑤法第11条1項の規定に規定する=管理業務を委託する場合は、管理業者の商号、名称又は氏名及び連絡先及び管理方法(管理者の常駐又は不在等)

❸周知時期

届出する日の15日前までに下記の事項について書面により周知を実施する。→申請時に提出
なお、説明を求められた場合は対応しなければならない。
・名称等及び連絡先
・住宅の所在地
・事業開始予定日
・宿泊者に対して説明する事項(騒音防止、ごみの処理等)
・管理業務を委託する場合は管理業者の名称等、連絡先及び管理形態

 

 

届出書類一覧はこちら(住宅宿泊事業法届出様式一覧(台東区様式))

https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/jutakulaw/20180314152108866.html

※変更があり次第、随時更新いたします。

詳しくは、当サイト、または行政窓口までお問い合わせください。