各自治体条例

住宅宿泊事業法(民泊新法)港区の規制

港区の住宅宿泊事業については、以下のような規制があります。

宿泊日数の規制

制限する区域 ・第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域、

・第1種中高層住居専用地域

・第2種中高層住居専用地域

東京都文教地区建築条例に規定する文教地区

制限内容 家主不在型住宅宿泊事業について以下の期間の実施を制限

  • 1月11日正午から3月20日正午
  • 4月11日正午から7月10日正午
  • 9月1日正午から12月20日正午
制限区域についてはこちらの地図(港区掲載)を参照ください。
港区は、大まかにいうと、西側に高級な住宅地が各地に点在しこちらは、多くが住居専用地域になっています。一方、山手線~東側は、新橋や浜松町、田町などの商業地域や芝浦の港湾地域となり、商業的な利用はこちらの方が向いていると思いますが、民泊の対象となるような物件は、むしろ制限区域内に所在する可能性が高いと思われます。
制限内容について、港区ホームページのカレンダーを掲載いたします。
住宅宿泊事業実施可能期間イメージ
港区の規制は管理特殊で、他の23区の自治体のように平日禁止という規定ではなく、特定の期間禁止となっています。
つまり、おおむね、夏休み、冬休み、春休みのみ季節的に営業可能ということになります。
なお、規制は家主がいない「家主不在型」のみであり、ホームステイタイプである家主居住型については、通常通り、180日の営業が可能となっています。

※変更があり次第、随時更新いたします。

届出のご依頼は当サイト、詳細については、当サイト又は行政窓口までお問い合わせください。

↓こちらは港区ホームページへのリンクです。

https://www.city.minato.tokyo.jp/kankyoueiseishidou/minpaku2.html