住宅宿泊事業の面積の考え方|居室?|宿泊室?|

住宅宿泊事業の面積計算方法は特殊?

住宅宿泊事業には様々な面積の考え方があり、それぞれ、概念や計算算方法が異なります。

基本的には、壁芯計算で算定しますが、面積についてはかなりわかりにくくなつていますので、以下、民泊ポータルサイトの記載に従い解説していきます。

○宿泊室の面積

宿泊室とは、

宿泊者が就寝するために使用する室の面積を表します(宿泊室内にある押入れや床の間は含みません)。なお、面積の算定方法は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(建物を真上から見た面積)とします。

出典:民泊制度ポータルサイトhttp://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/procedure.html

ポイント

宿泊者が就寝するために使用する室の床面積で、壁芯計算、押入れ床の間は除く

○宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)

宿泊者の占有か住宅宿泊事業者との共有かを問わず、宿泊者が使用する部分の面積であり、宿泊室の面積を除いた面積を表します(台所、浴室、便所、洗面所のほか、押入れや床の間、廊下を含みます。)。なお、面積の算定方法は「宿泊室の面積」の場合と同様、水平投影面積です。

出典:民泊制度ポータルサイトhttp://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/procedure.html

ポイント

宿泊室その他の宿泊者が使用する部分の面積の合計、壁芯計算

○居室の面積

宿泊者が占有する面積のことを表します(宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れや床の間は含みません)。具体的には、簡易宿所の取扱いと同様に算定します。なお、内寸面積(壁の内側、実際の壁から壁までの距離を対象とした面積)で算定します。

出典:民泊制度ポータルサイトhttp://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/procedure.html

宿泊者が占有する面積なのですが、特に図面に記載する必要はありません。ただし、届出書(民泊制度運営システム)で入力を求められます。

簡易宿所の取扱いと同様に算定しますとありますので、

押し入れなどの収納部分を除く全ての部屋の内法面積を算定した合計となります。

なぜか居室の計算のみ、壁芯ではなく内法面積を使用します。

壁芯面積と内法面積について

「壁芯面積」と「内法面積」も建物の面積ですが、面積の測定方法が異なります。

壁芯とは、壁の中心部分から測定した面積で、建築確認などの面積はこちらです。戸建て住宅の登記を行う場合は、こちらを用います。

一方で、

内法面積は、壁の内側から測定した面積で、区分所建物(マンション)の登記の場合はこちらを用います。

旅館業の申請の場合についても、多くの自治体が内法計算を用いています。