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住宅宿泊事業の営業日数について

住宅宿泊事業は、言わずと知れた、年間180日の営業日数制限があります。

住宅宿泊事業は、2018年6月15日にスタートし、実際には2018年の夏ごろから営業を開始した事業者が多いと思います。

例えば、2018年の9月に営業を開始した事業者は、たとえ180日の日数制限を受けたとしても、約6か月間は営業できた計算になります。

また、4月1日になれば、日数のカウントはリセットされるため、2018年9月に開業した事業者は、稼働率が100%であったとしても、2019年9月までは、ほぼ1年間、無休で営業できたことになります。

しかし、住宅宿泊事業であるがゆえに、2019年4月1日からの稼働率が100.パーセントである民泊は、9月末くらいで2019年の宿泊日数を使い切ってしまう計算になります。

東京などの人気エリアではこのような事業者が多いのではないでしょうか?

さて現在、このような事業者は、どのように運営しているのでしょうか?

考えらりるのは以下の3つです。

 

❶賃貸やマンスリーマンションとして宿泊サービ以外に貸し出す。

❷休業又は自分で住む

❸旅館業(又は特区民泊)への変更

このうち、❶については、特にマンスリーマンション(1月以上の賃貸(ウィークリーマンションは旅館業法に反するケースがありますので注意。))の需要は、大都市や駅から徒歩圏内等場所が限定されますので、物件は限られると思いますが、マンション・アパートタイプの物件に向くと思います。

地方やリゾート地では、なかなか併用が難しく、実質的には、「❷休業又は自分で住む」になっているのではないでしょうか?

したがって、❸の旅館業に移行している、又は移行を考えている業者が多いでしょう。

当センターからのご提案

当センターでご提案したいのは、面倒でも、まずは住宅宿泊事業でテスト的に運用してみるということです。

そして、テストマーケティングした結果、稼働率が高く、少なくとも60%は稼働できると見込める場合は、旅館業を取得、

そうでない場合は、住宅宿泊事業のまま運用するのがよいと思います。ここで、あまりにも稼働率が悪い場合は、改善を考える、又は撤退するなどの判断ができます。旅館業となると、設備投資がかなり高額になる場合もありますので、本格参入する前に、半年くらい考える時間があってもよいのではないでしょうか。

何事もテストが必要で、事業にはトライ&エラーはつきものなので、いきなり旅館業にせずに、住宅宿泊事業で、住宅宿泊事業というテストマーケティングから始めていただければと思います。