住宅宿泊事業を行うには届出が必要です。
住宅宿泊事業者届出制度 2018年3月15日より受付開始、6月15日より法律が施行され民泊制度がスタートします。
住宅宿泊事業の届出は、申請書のみならず、図面などの添付書類の作成、消防設備等の工事(未設置の場合)が必要になります。
1.制度の概要
2017年6月に制定された「住宅宿泊事業法(民泊新法)」は、2018年6月15日の施行に先立ち、住宅宿泊事業者の届け出制度の受付、住宅宿泊管理業者の登録制度の受付が2018年3月15日よりスタートします。
民泊は同法に基づく届出が必要な住宅宿泊事業となり、無許可営業の場合、旅館業法違反として罰則が適用されます。
住宅宿泊事業の法律上の定義=「宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業で、人を宿泊させることのできる日数は年間180日までです。(条例で制限可)」
したがって、宿泊料を受けて人を宿泊させることを、旅館業の許可または住宅宿泊事業の届出なしに行うことが完全にできなくなります。
1.1 3つの事業者の累計
民泊新法では、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、「住宅宿泊事業者(=いわゆる民泊ホスト)」、「住宅宿泊管理業者(=いわゆる代行業者)」、「住宅宿泊仲介業者(=仲介サイト)」という3つのプレーヤーの名称が法定され、それぞれに義務が規定されています。
- 住宅宿泊事業者:住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者
- 住宅宿泊管理業者:住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者
- 住宅宿泊仲介業者:住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者
2.住宅宿泊事業者(ポイント)
2.1 自治体への届出
住宅宿泊事業法に基づき民泊を行うためには、 都道府県知事(又は政令市長、特別区長等)への届出が必要です。届出を行った住宅を「届出住宅」としし、国のデータベース(民泊制度運営システム)で管理されます。
2.2 住宅宿泊事業の管轄
都道府県知事(又は政令市長、特別区長等)は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施します( 都道府県に代わり、保健所設置市(政令市、中核市、特別区(東京23区))が監督(届出の受理も含む)を行い、各自治体の条例等で規定されます。) 例えば、東京都の場合、管轄は、23区は各区、その他の市町村については、八王子市、町田市、その他の市町村は東京都が管轄ということになります。
2.3 日数制限等
原則として、年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組みです。営業可能な地域、営業日数等については、自治体で決定することができ、現在、各自治体では省令等の整備化進んでいます。→現在の各自治体の規制状況はこちらのページでご確認ください※一覧を作成中です。随時更新いたします。
2.4 家主不在型の対応
家主不在型(民泊ホストが届出住宅に不在)の場合は、住宅宿泊管理業者に委託することとなります。
3.届出に必要な書類と当センターの届出代行サービス
3.1 届出に必要な書類等
住宅宿泊事業(民泊)届出書の受付が来年3月15日にスタートする。住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行(=来年6月15日)に先立って受け付ける形だ。この記事では届出書の書き方について解説する。
届出書のpdfファイルはこちらよりダウンロードできます。
3.2 届出手続き代行のお申し込み
届手続きはご自身でも可能ですが、当サイトを通じて行政書士に登録代行を依頼することができます。
ご依頼を希望される方は、3つのコースから選択してください。
1.すべてを行政書士に依頼する。全部委託コース
※近日公開
2.書類の作成のみ依頼する
届出手続のみ(除く消防関係):※近日公開
3.カスタムコース
・消防関係手続き(工事費は別途。提携業者ご紹介可能):※近日公開
・図面作成:※近日公開
・ハウスルール:※近日公開
・証明書代理取得:※近日公開
・近隣説明資料:応相談
3.3 住宅宿泊事業届出代行料金
↓届出代行等の料金表はこちらです。
ご相談は、お問合せフォームからお願いいたします。
3.3 届出書類の記載方法
<第1面>
商号、名称又は氏名、住所及び連絡先
- 法人番号 ※法人番号は、届出者が法人である場合にのみ記入する
- 届出者の商号または名称
- 郵便番号・住所・電話番号またはメールアドレス
代表者又は個人に関する事項
- 氏名 ※法人である場合で代表者が複数存在するときには、届出者である代表者について記入し、その他の者については、第3面の役員に関する事項の欄に記入する
- 生年月日・性別
<第2面>
法定代理人に関する事項
- 商号、名称又は氏名
- 郵便番号・住所
- 生年月日・性別
法定代理人の代表者に関する事項 ※届出者が法人である場合にのみ記入する
- 氏名
- 郵便番号・住所
- 生年月日・性別
法定代理人の役員に関する事項 ※届出者が法人である場合にのみ記入する
- 氏名
- 郵便番号・住所
- 生年月日・性別
<第3面>
役員に関する事項 ※届出者が法人である場合にのみ記入する
- 氏名
- 郵便番号・住所
- 生年月日・性別
<第4面>
住宅宿泊管理業に関する事項 ※届出者が住宅宿泊管理業者である場合にのみ記入する
- 登録年月日
- 登録番号
住宅に関する事項
- 所在地・郵便番号
- 不動産番号
- 第2条各号に掲げる家屋の別 ※下記3つからいずれかを選ぶ
□現に人の生活を本拠として使用されている家屋
□入居者の募集が行われている家屋
□随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋 - 住宅の建て方 ※下記3つからいずれかを選ぶ
□一戸建ての住宅
□長屋
□共同住宅
□寄宿舎 - 住宅の規模 ※居室の広さ/各階の宿泊室の広さなどを記入する
営業所又は事務所に関する事項 ※営業所又は事務所を設ける場合に記入する
- 営業所又は事務所の名称
- 郵便番号・所在地
- 電話番号
<第5面>
住宅宿泊管理業務の委託に関する事項 ※住宅宿泊管理業務を委託する場合に記入する
- 商号、名称又は氏名
- 登録年月日
- 登録番号
- 管理受託契約の内容
その他の事項 ※該当するものにレ点を打つ
□住宅にヒトを宿泊させる間、不在とならない
□賃借人に該当する
□賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的として賃借物の転貸に承諾している。
□賃借人に該当しない
□転借人に該当する
□賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的として賃借物の転貸に承諾している。
□転借人に該当しない
□住宅がある建物が、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものに該当する
□規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない(当該規約に住宅宿泊事業についての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない旨を含む。)
□住宅がある建物が、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分
のあるものに該当しない
<添付書類>
添付書類 | ||
---|---|---|
法人 | ❶ | 定款又は寄付行為 |
❷ | 登記事項証明書 | |
❸ | 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書→登記されていないことの証明書(東京法務局) | |
❹ | 役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書→身分証明書(市区町村(本籍地)) | |
❺ | 住宅の登記事項証明書→建物所在地の管轄法務局等 | |
❻ | 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類 | |
❼ | 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類 | |
❽ | 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積) | |
❾ | 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 | |
❿ | 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類 | |
⓫ | 区分所有の建物の場合、規約の写し | |
⓬ | 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類 | |
⓭ | 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し | |
⓮ | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | |
個人 | ① | 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書→登記されていないことの証明書(法務局) |
➁ | 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書→身分証明書(市区町村(本籍地)) | |
③ | 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 | |
④ | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | |
⑤ | 住宅の登記事項証明書 | |
⑥ | 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類 | |
⑦ | 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類 | |
⑧ | 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積) | |
⑨ | 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 | |
⑩ | 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類 | |
⑪ | 区分所有の建物の場合、規約の写し | |
⑫ | 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類 | |
⑬ | 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し |
4.住宅宿泊管理業者 登録
民泊業務を代行するためには、 国土交通大臣の登録が必要になります。代行業者は「住宅宿泊事業管理業者」として住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)の実施、措置の代行を義務付けられます。なお、住宅宿泊事業管理業者の登録には要件があり、個人の場合と法人の場合で異なります。
【住宅宿泊管理業者の登録要件】
個人の場合
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験
・宅地建物取引士
・管理業務主任者
・賃貸不動産経営管理士
法人の場合
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験
・宅地建物取引業の免許
・マンション管理業の登録
・賃貸住宅管理業の登録
要件を満たす従業者を有する場合における当該従業者についての上記の書類
5.住宅宿泊事業仲介業者 登録
観光庁長官の登録が必要
住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業に係る監督を実施
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住宅宿泊事業法抜粋
(届出)
第三条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)であって、その長が第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第七項並びに同条第一項及び第二項を除き、以下同じ。)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。
2 前項の届出をしようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人である場合においては、その役員の氏名
三 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
四 住宅の所在地
五 営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地
六 第十一条第一項の規定による住宅宿泊管理業務の委託(以下単に「住宅宿泊管理業務の委託」という。)をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
七 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
3 前項の届出書には、当該届出に係る住宅の図面、第一項の届出をしようとする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 住宅宿泊事業者は、第二項第一号から第三号まで、第五号又は第七号に掲げる事項に変更があったときはその日から三十日以内に、同項第六号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
6 住宅宿泊事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 住宅宿泊事業者である個人が死亡したとき その相続人
二 住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
三 住宅宿泊事業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
四 住宅宿泊事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
五 住宅宿泊事業を廃止したとき 住宅宿泊事業者であった個人又は住宅宿泊事業者であった法人を代表する役員
7 都道府県知事は、第一項、第四項又は前項の規定による届出を受理した場合において、当該届出に係る住宅が保健所設置市等(その長が第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものを除く。)の区域内に所在するときは、遅滞なく、その旨を当該保健所設置市等の長に通知しなければならない。
(欠格事由)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 第十六条第二項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から三年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から三年を経過しないものを含む。)
四 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第二十五条第一項第七号及び第四十九条第一項第七号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等がその事業活動を支配する者