様々な理由で民泊・旅館業を「撤退・譲渡される方」と「新規参入したい方」をマッチング!
- 物件情報の掲載
- 新規参入者の旅館業営業許可取得、承継手続き、住宅宿泊事業(民泊)届出をサポート
- 営業譲渡の際の不動産、家具等の譲渡契約をサポート
民泊・旅館業など観光関連産業を取り巻く状況はインバウンド需要を中心に好転、
そして、規制緩和が進んでいます…
これらの事業者は、物件を一から取得し、旅館業の営業許可や住宅宿泊事業の届出を行う場合も多いのですが、当サイトでは、既存物件を居ぬきで取得することを推奨しています。
その理由は、以下のような、コスト削減を図ることができるからです。
既存物件の居ぬきがオススメな5つの理由
一時許可を取得した、旅館業や住宅宿泊事業の物件を居ぬきで取得する場合は、以下のような法定設備を基本的には、営業している全事業者が設置しているため、新たな設備投資が少なくて済みます。
- 【消防法】 消防法に適合するため【自動火災報知設備】や【誘導灯】などを設置費用の節約
- 【建築基準法】建築基準法に適合するための改築費用(防火区画工事等)の節約
- 【旅館業法】旅館業法上の設備基準【トイレ】、【洗面所】などの整備工事費用の節約
- 【家具購入費】家具、ベッド、寝具などのインテリア用品等の購入費用の節約
- 【時間短縮】上記にかかる、工事期間、家具・インテリアの購入時間の短縮
一方で、撤退する場合、上記の設備投資費用や購入したベッドや家具などが無駄になってしまいます。一般的に、消防設備だけでも最低でも数十万円、家具などを含めると数百万円以上の投資費用が撤退すると無駄になります。
そこで、本サイトでは、様々な事業で民泊・旅館業を撤退する方と、新たに物件を取得し、民泊をスタートしようとする方の橋渡しとなるよう、新たな専門家による各種サービスを提供いたします。
本サイトでは3つのサービスにより、撤退事業者と新規参入者の経費を節減し、民泊事業のコストを削減します!!
1.物件掲載
当サイトに、物件を掲載することにより、新たに物件をスタートさせたい方に物件情報を提示します。※当サイトの運営には、宅地建物取引業者も参加していますので、不動産仲介手続きが必要な場合は、重要事項説明、契約書の作成等仲介手続きを行います。
2.営業許可の再取得/営業許可の継続・承継
住宅宿泊事業、旅館業、特区民泊は、申請した事業者に対して自治体が営業許可を与えているもので、原則として、不動産や賃貸借契約を新たに締結したからと言って、営業許可を引き継ぐことはできません(吸収合併などで会社ごと引き継ぐ場合は可能)。※2023年12月より、旅館業は営業許可が継続できるようになりました。
当サイトでは、許可の継続手続きや再申請を行い、許可、届出を再取得します。再取得の申請手続きは、民泊業務参入以来、数百件の実績がある当事務をはじめとする専門家集団にお任せください。
3.家具などの動産等の引継ぎ、設備の譲渡
物件に備え付けた動産を杞憂事業者から新事業者に引き継ぐ場合、当サイトで契約内容を確認し契約書を作成します。
- 当サイト管理人 藤野慶和(行政書士 ふじの行政書士事務所/宅建士/) (東京都行政書士会)
- TOMAREST株式会社(不動産仲介/住宅宿泊管理業/賃貸管理)
- 株式会社 Porte Design一級建築士事務所 (一級建築士)
- 株式会社ワイズファクトリー(内装工事/消防設備工事/不動産仲介/住宅宿泊管理業)
※専門家募集中
物件掲載
物件情報はこちら
千葉県南房総市の物件です。3棟まとめて、旅館業許可付き・運営付きで販売
価格表
物件掲載 | 掲載は無料です。 契約が成立された際には、広告費(成約時報酬)を1物件件当たり、譲渡額の5% ・不動産仲介が必要な場合は、仲介手数料が必要になります(当サイト指定業者。報酬は宅地建物取引業法に基づきます。)。仲介業務、契約書作成業務を行った場合は、上記広告費は不要です。 |
物件掲載調査 | 60,000円~ (撤退者様へご請求。当事務所規定調査費に基づきます。) ※行政書士、建築士等が担当 ※調査が費用な場合は、ご提案いたします。 |
不動産仲介 | 賃貸の場合:賃料の1ヶ月分 売買の場合:宅建業法に基づきます。 ※仲介業務は指定業者が行います。仲介手数料については、宅地建物取引業法に基づきご請求いたします。 |
営業許可の再取得、届出の再申請及び取り下げ | 当事務所料金表によります。 買主様にご請求いたします。 なお、令和5年12月13日から旅館業の営業譲渡が法律上可能となりました。 これにより、旅館業の営業許可を再申請する必要がなくなり、手続きが簡素化されました。 当事務所では、 ・自治体保健所に対する営業譲渡・承継の届出・申請手続き:150,000~(通常申請の半額相当) ・当事者同士の営業譲渡に係る契約書作成: 売買価格の5%(最低価格150,000円) ※詳しくはお問い合わせください。 |
動産の譲渡契約書作成 | 家具や設備などの譲渡について、売買契約書を作成いたします。 ❶売買契約書:標準料金 売買価格の5%(最低価格50,000円) ❷営業譲渡契約書:標準料金 売買価格の5%(最低価格150,000円) ❸法人譲渡(M&Aなど)の場合は別途お見積 ※大型のホテル:応相談。公正証書にすることも可能です(公証人費用別途) 上記費用は、撤退者様・新規参入者様にそれぞれご請求(折半)いたします。 |
その他 | ※電話でのお問い合わせは無料です。Zoom、Skype、対面でのご相談を推奨しますが、その場合は、6,600円/30分となります。 図面復元、消防設備等設置、住宅宿泊事業から旅館業への変更、リフォーム等各種サービスを提供いたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
●下記のお問い合わせフォームに入力し送信してください。
(または info@fujino-gyosei.com まで直接メールをお送りください。)