住宅宿泊仲介業者の登録制度が開始(民泊仲介サイトなどのマッチング業者→住宅宿泊仲介業者)
民泊業務を代行するためには、 2018年6月15日から観光庁長官の登録が必要になります。
住宅宿泊仲介業とは、旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業者以外の者が、報酬を得て、住宅宿泊仲介業務を行う事業をいい、これを行う業者を【住宅宿泊仲介業者】といいます。
(1)宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
(2)住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
【住宅宿泊仲介業者の登録要件】
登録の申請をし、観光庁長官に提出する必要があります。観光庁長官の登録を受けた者は住宅宿泊仲介業を営むことが可能。登録申請は民泊制度運営システムを利用して行うことを原則としています。
※旅行業法に規定する事業者=旅行業者(旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業者)は旅行業法に基づき、仲介業務を行うことができます。
登録の有効期限と行政手数料
1.登録を受けようとする者は、観光庁長官への申請が必要
2.登録は、5年ごとに更新が必要
3.登録(更新の登録は除く)には、登録免許税(1件9万円)の支払が必要
登録の申請に関して
【住宅宿泊仲介業者の登録に必要な書類】
◆書類の有効期間
申請日前3月以内に発行されたもの。官公署から発行された書類を提出する必要があります(写し等は×)。
登録の拒否事由
※特に[10]財産的基礎→債務超過は不可ですので、ご注意ください。
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