2023年8月に自動火災報知設備の設置に関して、緩和の方針が発表されましたが、2024.5.8までのパブリックコメントの募集が終了し、近日中(2024.7)に緩和される見込みです。
特定小規模施設用自動火災報知設備に係る各規程の改正内容
ポイントは次の通りですが、重要なのは、特定一階段等防火対象物への設置の拡大です。これまで通常の有線式の自動火災報知設備しか設置できなかった「特定一階段等防火対象物」にまで無線式の特定小規模施設用自動火災報知設備の適応範囲が拡大します。
※特定小規模施設用自動火災報知設備:延べ床面積が300m²未満の一定の建物に設置可能な無線連動式の簡便的に設置が可能な自動火災報知設備のことです。
- 用途政権の緩和:特小自火報の設置が可能な用途や部分を拡大する。
- 警戒区域が2以上であっても設置が可能 (感知器は、居室だけでなく廊下や階段にも必要。)とする。
- 特定一階段等防火対象物への設置も認める。
具体的には、以下のこの表のとおりです。
。
緩和の内容は、、従来は使用できなかった特定一階段等防火対象物への設置の緩和です。
特定一階段等防火対象物とは、地階または3階以上の階に特定用途(宿泊施設や飲食店などのやや危険性が高い施設のことです。)があり、そこから避難階までに通じる階段がひとつしかない建物のことを定義しています。
具体的には、内階段が1系統しかない3階建ての住宅などのことですが、これらの建物についても、無線式の特小自火報(特定小規模施設用自動火災報知設備)の対象とするというものです。
実際は、今までも通達等により民泊用途などは緩和規定がありましたが、いよいよ、全面的に解禁となります。
従来は、有線式の自火報のみの設置が義務付けられていた建物にも無線式の特小自火報の設置が拡大することとなり、例えば、小規模な内階段の共同住宅、複合ビルなどでも設置が可能となります。
改正内容は2024年7月以降に施行予定
パブリックコメントを経て、順調に進めば、2024年7月から8月頃には新たな省令などが施行される見込みです。
これらの取り扱いの改正に伴い、省令や告示も改正されるので、内容については、適宜ご確認ください。
●パブリックコメント募集(20245.8まで ※終了しています)
意見募集要領(提出先を含む) | 意見公募要領 PDF |
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命令などの案 | 改正概要 PDF改正案(省令) PDF改正案(告示) PDF |
関連資料、 その他 | 報道発表資料 PDF規制の事前評価(要旨) PDF規制の事前評価 PDF |