旅館業の許可申「建築士の証明書」が必要になります ―令和8年5月の新通達を分かりやすく解説―

民泊・旅館業の許可申請に新たな書類が必要になりました【令和8年5月通達】
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旅館業の許可申請「建築士の証明書」が必要になります ―令和8年5月の新通達を分かりやすく解説―

自宅や空き家を宿泊施設として活用したい、あるいは簡易宿所の許可申請を進めているというお客様から、最近こんな問い合わせが増えています。「申請窓口で急に追加書類を求められた」「何を準備すればいいのか分からない」――。実はこの背景には、令和8年5月28日付で厚生労働省と国土交通省が連名で発出した通達があります。

⚠ 注目ポイント

令和8年5月28日付「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」(健生衛発0528第1号・国住指第164号)により、旅館業の許可申請時に建築基準法への適合を示す書類の提出が求められるようになりました。住宅を宿泊施設へ転用する際は、特に注意が必要です。

なぜ今、こんな通達が出たのか

近年、一戸建てや共同住宅をリノベーションして旅館や簡易宿所として活用するケースが増えています。こうした「用途変更」を伴う場合、建築基準法上の安全基準を満たしているかどうかの確認が以前から求められていましたが、実務上は書類確認が不徹底になるケースもありました。

今回の通達は、防火安全の観点から旅館業の許可を担当する衛生主管部局(保健所等)と建築部局が連携を強化し、許可申請の段階で建築基準法への適合を確実に確認するよう、全国の都道府県・保健所設置市・特別区に向けて指示したものです。

床面積200㎡が分かれ目――必要書類はどう変わるか

通達では、用途変更(住宅→旅館・ホテル・簡易宿所など)の規模に応じて、以下のように必要書類が整理されています。

用途変更する床面積の合計 建築確認手続き 許可申請時に必要な書類
200㎡超 必要(建築確認申請) 用途変更に係る確認済証
200㎡以下 不要 建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書

200㎡以下の場合、建築確認申請の手続き自体は免除されます。ただし、建築基準関係規定への適合義務は引き続きあり、それを示す建築士の証明書が新たに必要となりました。この点が、今回の通達の最も実務的なポイントです。

「建築士の証明書」って何?

簡単に言えば、一級・二級・木造建築士などの有資格者が「この建物は旅館業の用途として建築基準法の規定に適合しています」と確認・署名した書面です。当然ながら、証明書を作成してもらうためには建築士への依頼が必要で、現地確認や図面の精査も含めると一定の時間とコストがかかります。

申請直前に「書類が足りない」と気づいても間に合わないケースがあります。宿泊施設の開業スケジュールを逆算したうえで、早めに動くことが重要です。

申請の流れ――実務上の注意点

旅館業の許可申請は元々、旅館業法・消防法・建築基準法など複数の法令が絡む手続きです。今回の通達をふまえると、大まかに次のような準備が必要になります。

  • 用途変更を伴うかどうか、また床面積の合計を確認する
  • 200㎡超の場合は、建築確認申請を建築士・設計事務所に依頼する
  • 200㎡以下の場合は、建築士に建築基準関係規定への適合証明書を作成してもらう
  • 消防法上の設備確認(消火器・誘導灯・自動火災報知設備等)も並行して進める
  • 保健所に旅館業許可申請書および添付書類一式を提出する

各自治体によって窓口の運用や求める書類の様式が異なる場合もあります。事前に管轄の保健所に確認しておくと、後から「書類の形式が違う」と差し戻されるリスクを防げます。

既存の宿泊施設を運営している方も要確認

今回の通達は主に新規許可申請を念頭に置いたものですが、増築・改修によって用途変更が生じる場合は既存施設であっても同様の考え方が適用されます。リノベーションや客室の追加を検討している事業者様は、着工前に建築士・行政書士の両方に相談することをお勧めします。

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※ 本記事は、厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長および国土交通省住宅局建築指導課長連名通知「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」(健生衛発0528第1号・国住指第164号、令和8年5月28日)に基づき作成しています。個別の案件については管轄の保健所・建築部局にご確認ください。