1.住宅宿泊管理業者の登録制度が開始(代行業者→住宅宿泊管理業者)
民泊業務を代行するためには、 2018年6月15日から国土交通大臣の登録が必要になります。
代行業者は「住宅宿泊事業管理業者」として住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)の実施、措置の代行を義務付けられます。なお、住宅宿泊事業管理業者の登録には要件があり、個人の場合と法人の場合で異なります。
【住宅宿泊管理業者の登録要件】
個人の場合
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験:不動産業などでの事務経験をいいます。※民泊の運営代行は含まれないと解されます。
・宅地建物取引士
・管理業務主任者
・賃貸不動産経営管理士
法人の場合
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験
・宅地建物取引業の免許
・マンション管理業の登録
・賃貸住宅管理業の登録
要件を満たす従業者を有する場合における当該従業者についての上記の書類
※不動産業者(宅建業者、マンション管理業者、賃貸住宅管理業者)は、登録に係る添付書類を許可証の写し等を提示することにより、一定の書類を省略することができます。
1.1【住宅宿泊管理業者の登録に必要な書類】
法人の場合
[1] | 定款又は寄付行為 |
---|---|
[2] | 登記事項証明書 |
[3] | 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 |
[4] | 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 |
[5] | 第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面 |
[6] | 第三号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面 |
[7] | 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 |
[8] | 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類 |
[9] | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 |
個人の場合
[1] | 所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 |
---|---|
[2] | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 |
[3] | 第二号様式による登録申請者の略歴を記載した書面 |
[4] | 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 |
[5] | 第五号様式による財産に関する調書 |
[6] | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 |
[7] | 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類 |
[8] | 住民票の抄本 |
◆書類の有効期間
申請日前3月以内に発行されたもの。官公署から発行された書類を提出する必要があります(写し等は×)。
◆登録申請の添付書類の一部省略について
・宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第8号に規定するマンション管理業者が登録申請する場合で法人の場合にあっては、上記[1]~[8]の書類、個人の場合にあっては、上記[1]~[6]まで及び[9]の書類をそれぞれ省略することができます。
・賃貸住宅管理業者登録規程第2条第4項に規定する賃貸住宅管理業者が登録申請する場合で法人の場合にあっては、上記[1]~[5]まで及び[8]の書類、個人の場合にあっては、上記[1]~[3]まで、[5]、[6]及び[9]の書類をそれぞれ省略することができます。
なお、
法人[9]「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類」とは、
「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていること」を証する書類は以下のものとなります。
(1)「管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制」を証する書類として、以下のいずれかの提出が必要となります。
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴が記載された事業経歴書
・宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に規定する宅地建物取引業の免許証の写し
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に規定するマンション管理業の登録の通知書の写し
・賃貸住宅管理業者登録規程(平成23年国土交通省告示第998号)に規定する賃貸住宅管理業の登録の通知書の写し
・要件を満たす従業者を有する場合における当該従業者についての資格証の写し等(※)の書類
(2)「住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制」を証する書類として、以下のものの提出が必要となります。
・苦情等対応における人員体制図
・ICT等を用いて遠隔で業務を行うことを予定している場合には使用する機器の詳細を記載した書面
・再委託による人員の確保を予定している場合には、再委託先に求める人員体制の要件を記載した書面
以下、各種類別の概要と添付書類の様式です(法人用)。
1.2 参考【添付書類(法人)】解説
添付書類一覧 | 解説 | EXCEL | ||
[1] | 定款又は寄付行為 | 会社設立時のものをご用意ください。 | ||
[2] | 登記事項証明書 | 会社の登記簿謄本 →法務局取得(当方取得可) | ||
[3] | 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 | 税務署で、納税証明書(その1):納税額等の証明 を取得してください。(委任状をいただければ代理取得可能です。)
納税証明書交付請求書 に記入して、 | 納税証明交付申請 | |
[4] | 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 | 役員の「登記されていないことの証明書」・・・東京法務局で取得 (委任状をいただければ代理取得可能です。) | ||
[5] | 役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 | 役員の「登記されていないことの証明書」・・・戸籍のある市町村で取得 | 各自治体でご確認ください | |
[6] | 第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面 | 管理業 略歴 | 管理業 略歴書 | |
[7] | 第三号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面 | |||
[8] | 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 | (1)最も新しい確定した決算書を添付する必要があります。 (2)新規設立の法人で、最初の決算期を迎えていない場合は、開業貸借対照表(会社の設立時や会社の開業時に作成される貸借対照表のことをいいます。)を添付するのみで足り、損益計算書及び[3]「法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面」の添付は省略することができます。 | 8財産 | 8財産 |
[9] | 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類 | 1.いずれか1つ ・住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴が記載された事業経歴書 ・宅地建物取引業の免許証の写し ・マンション管理業の登録の通知書の写し ・賃貸住宅管理業の登録の通知書の写し ・要件を満たす従業者を有する場合における当該従業者についての資格証の写し等(※)の書類(2)「住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制」を証する書類として、以下のものの提出が必要となります。 ・苦情等対応における人員体制図 ・ICT等を用いて遠隔で業務を行うことを予定している場合には使用する機器の詳細を記載した書面 ・再委託による人員の確保を予定している場合には、再委託先に求める人員体制の要件を記載した書面 | 9事業経歴書
| 9事業経歴書
|
[10] | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | 10法人 誓約書 | 10法人 誓約書 |
※当センターにご依頼の場合は、作成のうえ、押印をいただきます。
添付書類が省略できる場合
例えば宅建業者の場合、同じ国土交通省の管轄ということもあり、重複する書類などが省略可能です。
法人の場合
個人の場合
1.3標準処理期間
国土交通省のサイトに記載がありますが、申請しておおよそ3か月です。
【登録申請書等の審査に係る期間】
標準処理期間は約90日です。
「標準処理期間」とは、申請受理から処理完了までの期間の目安です。
記載漏れや提出書類の不足などの不備を補正するための期間は含まないため、この期間内の処理を約束するものではありません。
審査の進捗状況に対する問い合わせについては、「審査中である」以外には回答できないことをご承知おきください。
2.住宅宿泊事業仲介業者 登録
観光庁長官の登録が必要
住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業に係る監督を実施
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