住宅宿泊事業法と消防法令の関係
住宅宿泊事業法における設置基準
• 住宅宿泊事業法の民泊宿泊施設である「届出住宅」については、住宅をそのまま転用でき、建築基準法上の取り扱いは、例えば自宅の
戸建て住宅を転用した場合に、建築基準法の用途が変更される訳ではなく、住宅をそのまま利用できます(旅館業法上のホテルや簡
易宿所の場合は、建築基準法上の用途が変わりますから、設備、構造については、ホテルや簡易宿所の基準が適用となります)。
• 改装のコストという面からは、旅館業法に比べ、非常にメリットが高いのですが、ただし、これはあくまで、建築基準法に限定され(原則)、消防法令については規模により旅館・ホテル同様の取り扱いとなっています。
消防法に係る通知
消防予第330号平成29年10月27日
第1 届出住宅の消防法令上の取扱いについて
届出住宅については、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(5)項イに掲げる防火対象物(旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの)又はその部分として取り扱うものとする。ただし、人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者(法第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者をいう。以下同じ。)が不在とならない旨(規則第4条第3項第10号に規定する旨をいう。)の届出が行われた届出住宅については、宿泊室(届出住宅のうち規則第4条第4項第1号チ(4)に規定する宿泊者の就寝の用に供する室をいう。)の床面積の合計が50平方メートル以下となるときは、当該届出住宅は、住宅(消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2に規定する住宅の用途に供される防火対象物(令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(寄宿舎、下宿又は共同住宅)の部分を含む。)をいう。)として取り扱うものとする。
概要を表にすると、以下のようになります。
類型 | 家主居住型
(宿泊室が50㎡以下) |
家主居住型
(宿泊室が50㎡超) |
家主不在型
(面積要件無し) |
取扱い | 住宅 | ホテル旅館同様 | ホテル旅館同様 |
消防法
施行令の規定 |
1(5)項ロ | 1(5)項イ | 1(5)項イ |
消防法令の適応診断(住居orホテル旅館)
宿泊室とは?
消防法施行規則等関連規定が緩和予定 スプリンクラー、自火報の緩和?
こちらの記事「消防法施行規則等の改正(スプリンクラー・自火報 緩和)パプコメ募集開始 ~2018.4.4まで」にまとめましたのでこちらをご覧ください。
※政府は現在パプコメ募集中です。→改正されました。