1.条例の要件
平成29年の定例会で「新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を可決しました。が、ポイントは次のとおりです。
1.1住民への周知
「住民への周知」が新宿区、特有です。法律上の明示された要件でも、新宿区の旅館業法施行条例に規定があるわけでFありませんが、
条例に規定がある書面で説明する内容は、以下の6つです。
❶商号、名称又は氏名及び連絡先
❷住宅が住宅宿泊事業の用に供されるものであること。
❸住宅の所在地
❹住宅宿泊事業を開始しようとする日
❺法第 9 条 第 1 項 (法第 3 6 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む ) の規定により宿泊者に対して説明すべき同項に規定する事項
❻法第 11 条第 1 項の規定による住宅宿泊管理業務の委託(以 下単に「住宅宿泊管理業務の委託」という。)をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名及び連絡先
1.2実施地域の制限
旅館業法上の「ホテル・旅館」が営業できないところ(住居専用地域)については、月曜日正午から金曜日正午まで(その日が祝日にあたる場合も同様)を、住宅宿泊事業法の民泊は不可と定めています。
これは、家主在住・不在の有無に関わらず、制限されますので、自らホストとなる場合も、管理業業者に委託する場合も同様です。
つまり、条例により、住居専用地域で民泊事業が実施できる日の年間の上限は最大で156日程度ということになります。