住宅宿泊事業法(民泊新法)中野区の規制

中野区の住宅宿泊事業については、以下のような規制があります。

宿泊日数の規制

制限する区域 ・第1種低層住居専用地域

・第2種低層住居専用地域、

・第1種中高層住居専用地域

・第2種中高層住居専用地域

制限内容 月曜日の正午から金曜日の正午まで実施を制限(祝祭日除く)
中野区の手引きに記載されている下表が分かりやすいので、紹介します。
 

制限区域外

→特段の規制なし。法律同様

近隣周知義務については、努力義務となっています(特に必要なし)。

 制限区域内

制限区域内においては、
家主不在・家主居住によりそれぞれ要件が異なります。

制限区域内(家主不在)

家主が不在の場合は、
周知義務+説明会の開催金土日祝日に限り営業可、つまり平日の営業は不可となつています。

制限区域内(家主居住)

なお、制限区域内で家主がいる場合については、
説明会が不要となる以外は、家主不在型と原則として同様ですが、一定の場合申請を行うことにより、平日営業を認めることとされています。
※要件については、2018.4.15現在は不明となつています。

 

※変更があり次第、随時更新いたします。

詳しくは、当サイト、または行政窓口までお問い合わせください。