港区の住宅宿泊事業については、以下のような規制があります。
宿泊日数の規制
制限する区域 | ・第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域、
・第1種中高層住居専用地域 ・第2種中高層住居専用地域 ・東京都文教地区建築条例に規定する文教地区 |
制限内容 | 家主不在型住宅宿泊事業について以下の期間の実施を制限
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制限区域についてはこちらの地図(港区掲載)を参照ください。
港区は、大まかにいうと、西側に高級な住宅地が各地に点在しこちらは、多くが住居専用地域になっています。一方、山手線~東側は、新橋や浜松町、田町などの商業地域や芝浦の港湾地域となり、商業的な利用はこちらの方が向いていると思いますが、民泊の対象となるような物件は、むしろ制限区域内に所在する可能性が高いと思われます。

制限内容について、港区ホームページのカレンダーを掲載いたします。

港区の規制は管理特殊で、他の23区の自治体のように平日禁止という規定ではなく、特定の期間禁止となっています。
つまり、おおむね、夏休み、冬休み、春休みのみ季節的に営業可能ということになります。
なお、規制は家主がいない「家主不在型」のみであり、ホームステイタイプである家主居住型については、通常通り、180日の営業が可能となっています。
※変更があり次第、随時更新いたします。
届出のご依頼は当サイト、詳細については、当サイト又は行政窓口までお問い合わせください。
↓こちらは港区ホームページへのリンクです。
https://www.city.minato.tokyo.jp/kankyoueiseishidou/minpaku2.html