住宅宿泊事業では、非常用照明設備の設置が義務付けられています。が、非常用照明設備とは、停電時などにバッテリー電源などで、点灯させる電灯のことです。
平成30年3月29日付の国土交通省の告示により、非常照明の設置が一部緩和されています。
内容は以下のとおりですが、よほど小規模の施設を除き、住宅宿泊事業、旅館業では設置が義務付けられています(※誘導灯との兼用の商品もありますが、今回は割愛します。)
設置個所について、図で解説すると住宅宿泊事業の手引き【民泊安全措置の手引き】のものが分かりやすいですが、簡単に言うと、大きな部屋、通路などに設置が限定される合理化が行われています。
設置の要件(免除)についても同手引きに記載がありますので掲載します。
動画でも解説していますのでこちらもご覧ください。