身分証明書を取得できない外国人の場合の身分証明「宣誓証明」

外国人の方が民泊(住宅宿泊事業)届出をする際に必要な宣誓証明とは?

日本人であれば、戸籍情報としての身分証明書というものがあります。

身分証明書とは、身分証明書は❶破産者名簿に記載がないこと、❷後見の登記の通知を受けていないことなどを証明するもので、戸籍事務を取り扱う市役所(区役所)で取得します。住宅宿泊事業においては、「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」と記載がありますが、これは、破産して復権を得ていないことを証明くださいということを言っています。

日本国籍の場合は、本籍地の市役所で身分証明書を取得すれば足りますが、外国人の場合は、そもそも戸籍がありませんので、このような書類の取得ができません。
母国に類似の制度があれば、本国や大使館などで手続きしますが、多くの場合、戸籍制度、破産者情報の公表制度は日本と異なる、又は存在しないため、代替手段として、公証役場で取得する以下のようなものがあります。
公証役場に赴き、日本の公証役場でいわゆる「宣誓認証」という書面を作成し公証人の公証を受け、身分証明書の代替書類とします。

宣誓認証とは何か

通常の私文書は、文書内容が真実であることを公に証明するものではありません

したがって、たとえ、契約書の形式を取っていたとしても、その真実性を証明するためには、裁判上の手続きが必要になりますが、いちいち裁判を行うのは現実的ではありません。そこで公証役場が活用されていますが、契約書や離婚協議書などの場合、公正証書にするのが一般的ですが、上記のような証明書の場合、宣誓認証が活用できます。

宣誓認証制度は、公証人法58条の2に根拠がありますが(この規定は、平成10年1月1日施行されました。)。公証人が私署証書(作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書のことを言います。)に認証を与える場合、当事者がその面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名若しくは押印し、または証書の署名若しくは押印を自認したときは、その旨を記載して認証する制度です。宣誓認証を受けた文書を「宣誓供述書」といいます。

公証人が、私文書について、作成の真正を認証するとともに、制裁の裏付けのある宣誓によって、その記載内容が真実、正確であることを作成者が表明した事実をも公証するものです。

※なお、証書の記載に虚偽があることを知りながら宣誓の上認証を受けた場合には、法律による制裁、罰則があります。

※公証役場とは:公証人は、国の公証事務を担う公務員で、公証人が事務を行う事務所です。公証人が担う公証事務は、国民の権利義務に関係し、公証人が作成する文書には、強制執行が可能である公正証書も含まれます。➾詳しくは、日本公証人連合会サイトをご覧ください。

宣誓証明に必要な書類

❶パスポート

❷印鑑

❸本国の住民票

❹費用11,000円

❺宣言書(案)